公正証書遺言
◇公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人役場にて遺言者が公証人に対し、遺言の内容を口述し、聞き取った
内容をもとに作成されます。

作成された「原本」は公証役場で保管され、遺言者には「正本と謄本」が渡されます。

公正証書遺言を作成するにあたってはいくつかのPOINTがあります。
以下、POINTは事前に準備しておく必要があります。

POINT①:
法定相続人の確定(調べる)
         遺言書には「誰に」「何を」「どれだけ」を明確に記載しますので、法定相続人
         以外の人に相続財産を分け与えるためには、遺留分を考慮して、法定相続人
         の存在を調べておきましょう。


POINT②:
遺言内容に記載する相続財産を調べる
         不動産や有価証券、銀行座預金などはあらかじめ「財産目録」を作成し、まと
         めておくことをお勧めします。
         遺言書には正確な情報を記載しておかなければなりません。

POINT③:
法定相続人・相続財産を特定したら
         遺言書には「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるのかを整理する必要があり
         ます。
         その分配方法や割合などの根拠を記載すると相続開始後に揉め事を軽減で
         き、相続がスムーズにいきます。

POINT④:
公正証書遺言の作成には証人が必要
         遺言書作成には証人が2名必要になります。
         法定相続人・配偶者・直系血族は証人になれません。
         証人は専門家にお願いするのが望ましいですね。
         (専門家に依頼すると1万円程度の費用がかかりますが、当事務所は5千円です)

POINT⑤:
資産の根拠となる必要な書類を揃える
         資産の根拠となる書類を揃えましょう。「印鑑証明」、「戸籍謄本」、不動産などの
         固定資産に係る証明書(登記簿謄本・固定資産評価証明)など。
         証人となる人は「住民票」が必要であったり、身分証明書が必要になります。

POINT⑥:
公正証書遺言の内容の原案が必要
         遺言書の作成をスムーズに進めるために原案を用意しましょう。
         遺言の趣旨などを明確にしておきます。
         ※当事務所では公正証書遺言の起案業務もしております。

POINT⑦:
事前の打合せが必要
         公正証書遺言の作成にあたっては、公証人の方との事前打ち合わせが必要です。
         当事務所では事前の打合せも業務として行っております。
         遺言者のご本人は公正証書遺言の作成日に公証人役場へおいでになるだけで
         すので、負担が軽減できます。


◇当事務所では、公正証書遺言の作成にあたってのサービスを提供しております

・公正証書遺言の作成にあたっての内容の起案

・財産目録の作成

・POINT⑤に記載されている各種証明書の取得

・公正証書遺言の作成にあたっての証人業務

ご利用料金については、こちらをご覧ください。 遺言書関係の料金案内