遺留分について 
◇遺留分って?

相続には遺留分という制度があります。
遺言書に「妻には遺産はやらない。愛人に全部渡す」と書かれていたとします。
相続人である“妻=配偶者”には遺言のとおり相続財産を受け取る事ができないのか?
そうではありません。
法律は被相続人亡き後の法定相続人の生活の一定の保護を制度としてとっており、
相続人に法律上認められた相続財産の相続割合のことを遺留分といいます。

相続人全員に遺留分があるわけではありません。
被相続人(故人)の兄弟姉妹は遺留分に該当しません。
被相続人が遺言で「兄弟姉妹には一銭も遺さない」と書いてあれば、兄弟姉妹には
相続財産がいく事はありません。遺留分請求もできません。
(兄弟姉妹に遺留分が無いのは制度上被相続人の家族を保護するためです)

◇遺留分の相続割合とは?

・法定相続分×遺留分割合です。遺留分割合は相続財産の“2分の1”です。
細かく計算すると、、、

【相続開始時の財産】+【贈与財産の価格】-【相続債務】)×総体的遺留分×各権利者の法定相続分割合

分かりやすい図は こちら

◇遺留分が侵害されたら?

遺留分が侵害された相続が行われても、それが直ちに無効になる事はありません。
相続が終了していた場合、「遺留分侵害請求」を申立てる事で、金銭による遺留分を請求
できます。

遺留分侵害請求の期限は、
“相続の開始および遺留分を侵害する行為があったことを
知ったときから”1年間です。

相続人の範囲(遺言書などが無い場合)  
故人と相続人の関係 相続人  割合  相続人に該当しない者
配偶者と子が一人の場合
(直系尊属・兄弟姉妹生存)
配偶者
配偶者2分の1
子2分の1
故人の直系尊属※1
故人の兄弟姉妹
※1
配偶者と直系尊属の場合
(子は無く・兄弟姉妹生存)
配偶者
直系尊属
配偶者3分の2
直系尊属3分の1
故人の兄弟姉妹※1
配偶者と兄弟姉妹の場合
(子は無く・直系尊属無し)
配偶者
兄弟姉妹 
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
子のみ 子  子が全て  直系尊属※1
兄弟姉妹※1 
配偶者のみ 配偶者  配偶者が全て   
親のみ 親  親が全て   
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹  兄弟姉妹が全て
(複数人であれば分け合う) 
 
※1は遺留分権者にならない者

◇遺留分の事前放棄

遺留分の事前放棄はできません。すなわち相続放棄も事前にはできないことになります。
これは不当な行為により遺留分の放棄、相続放棄を強制的に行われないための法律です。

◇遺留分さえ渡したくない!そんな方、、、

「どうしても相続財産をコイツには渡したくない!」あるでしょうね、、、
どうしてもなら仕方ないので、事前に遺留分を渡さない方法を記載しておきます。
それは渡したくない推定相続人を遺言書で「相続廃除」と書いておきましょう。
(推定相続人とは被相続人の相続が開始された場合に相続人になるであろう者)

相続廃除の事由は以下です。
・被相続人に対して虐待をし、もしくは、これに重大な侮辱を加えたとき
・または推定相続人(廃除したい人)に、その他の著しい非行があったとき

上記事由に該当する場合、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。
認められれば、その推定相続人には遺留分がなくなります。ただし、遺留分は推定相続人に
直系の卑属がいればその卑属が代襲します。

相続廃除以外にも「相続欠格」があります。こちらは要件が具体的です。
こちらは、民法891条に該当すれば相続欠格となります。

1.故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にあたる者を死亡するに
  至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、
  その者に是非の弁別がないとき、または殺害が自己の配偶者もしくは直系血族であった
  ときは、この限りでない。
3.詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回させ、取り消させ、
  または変更させた者。
4.詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、
  または変更させた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

上記該当すれば相続欠格により、遺留分どころか相続すらできなくなります。相続に係る事で
犯罪行為・不正行為をはたらいたらなると覚えておきましょう。