公正証書作成サポートのイメージ。公正証書遺言、死後事務委任、任意後見契約を行政書士が丁寧にサポートすることを表現したビジュアル




年間サポート実績 50件以上!



行政書士による公正証書作成サポートのイメージ。高齢者の公正証書遺言、任意後見契約、死後事務委任を安心して進める支援
 全て税込価格になります。
ー 料 金 表 ー
 1.公正証書のサポート
遺言書 作成サポート 30,000
死後事務委任 作成サポート
任意後見契約 作成サポート
20,000
3点セット 作成サポート 60,000
2.公正証書以外のサポート
自筆証書遺言の サポート
秘密証書遺言の サポート
30,000
財産目録作成
A4用紙 1枚につき
3,000円/1枚 

 「公証役場で“こうせいしょうしょ”作ります」なんて聞くと、どうしても出てきちゃうんですよね──“3つの高い”。

 
敷居が高い。費用が高い。ハードルが高い。

 この3高が揃うともう、未来の自分のことなのに、つい 「ま、いっか。先でいいか。」 って冷蔵庫の奥にしまった大根みたいに放置しちゃうんです。(後回しの思考は動物実験でも証明されてるんですから、人間も素直なもんです。)

 しかしながらですね。
 この “3つの不安” を抱えたまま進むより、まずは専門家にひょいっと相談してみるほうが、未来の自分への でっかい安心のタネ になるんですよ。

 うちは
年間 50件以上、遺言書・死後事務・任意後見の公正証書づくりをお手伝いしています。もう、エキスパートって名乗っても怒られないレベルです。
 「やらなきゃな〜とは思ってんだけどさ…」──はい、今その画面の前で思ってるあなた!

 その“やらなきゃ”を、今日ここから一緒に軽くしませんか?ご相談、お気軽にどうぞ。もちろん公正証書以外の形式にも対応しています。


ーご依頼から作成までのサポートのながれー

行政書士への電話相談・メール相談を案内するアイコン。公正証書遺言や任意後見、相続手続きの問い合わせ窓口 ① コンタクト
まずは、メールか電話での問合せをお願いいたします。
TEL:03-4361-9949
e-mail:fch21080896@gmail.com
行政書士がお客様と一緒に書類を確認しながら公正証書を作成する相談風景。遺言書や任意後見、相続手続きを丁寧にサポート ② ヒアリング(面談)
ご連絡をいただいた後、日程を調整して面談を行います。
面談は対面だけでなく、ZOOMを使ったオンライン面談 や メールでのご相談 も可能ですので、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。
じっくりとヒアリングを行い、表面には出にくい問題点や課題まで丁寧に拾い上げ、お客様にとって 最良の結果へつながる方針 を一緒に考えてまいります。
➂ 前金の御請求
ご依頼となりましたら、前金をいただきます。
前金のご入金を確認次第、サポートの開始をいたします。
行政書士が公正証書の書類作成を行っているイメージ。遺言書・任意後見・死後事務委任の作成を安心サポート ④ 文案の作成
ヒアリングでお伺いした内容をもとに、遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約 の案文を作成いたします。
案文が完成しましたら、お客様に内容をご確認いただき、ご希望や気になる点があれば、その都度調整してまいります。
行政書士が公正証書や遺言書の内容を説明しながら書類作成を行っているイメージ。相続手続きを安心サポート ⑤ 公証役場との調整
完成した案文は公証役場へ提出し、公証人による正式な案文作成を依頼します。あわせて、作成に必要な書類の収集もこちらで進めてまいります(※書類取得にかかる実費は別途ご負担となります)
公証人案文が整いましたら、お客様に内容をご確認いただき、問題がなければ、いよいよ作成当日のスケジュール調整に入ります。
公正証書を象徴する落ち着いた和風モチーフ。相続や遺言書を安心して任せられる行政書士サポートのイメージ ⑥ 作成完了・報酬の請求
作成が無事に完了しましたら、報酬の残額をいただきます。
完了後も、アフターサービスは継続して行います。

  

ー 遺 言 書 ー
遺言書には3つの形式があります。
1.自筆証書遺言
自分で書くスタンダードな方式です。手軽ですが、書き方のミスや保管場所の問題が起こりやすい点に注意が必要です。

・自筆証書遺言①についてのブログ記事は こちら
・自筆証書遺言➁についてのブログ記事は こちら
探検家風のマスコットキャラクターが松明を持ち、書類を確認しているイラスト。相続や遺言書を分かりやすく案内する行政書士サポートのイメージ
2.公正証書遺言
公証役場で公証人とともに作成します。内容確認や保管も任せられるため、リスクが低く、最も安心して作れる遺言書です。

・公正証書遺言①についてのブログ記事は こちら
・公正証書遺言➁についてのブログ記事は こちら
3.秘密証書遺言
内容を知られたくない場合や、死後に初めて開封してほしい場合に使う特殊な方式です。本人が内容を作成し、公証役場では“本人作成の証明”だけを行います。

・秘密証書遺言についてのブログ記事は こちら

ー 死後事務委任契約 ー
人は、もしかしたら明日いなくなるかもしれません。
そう思うと、ふと気になりますよね。「そのあと、家のことは誰がやるんだろう」と。
もし自分が突然亡くなれば、家族は悲しみの中で通夜の準備から火葬場の手配、死亡届、口座の停止、そして家の片づけまで、全部抱えることになります。
「これは見られたくないな」「家族に迷惑をかけたくない」そんな気持ち、どこかにありませんか?

歳を重ねるほど“身辺整理”が現実味を帯びますが、実は元気なうちにできる備えがあります。
それが 死後事務委任契約 です

これは、自分が亡くなった後の手続きや片づけを、信頼できる人に正式に任せておく仕組みです。
通夜や火葬、役所の手続き、家財整理まで、本来は家族が抱える負担をしっかり肩代わりしてくれます。
ほんの少しだけ未来に手を伸ばすことで、残される誰かを静かに助けることができる。
そんなやさしい制度なんです。

ー 任意後見契約 ー
任意後見契約というのは、まだ自分の頭がしっかり働いている “元気なうちに” 結んでおく未来への保険みたいなものです。
もし将来、認知症になったり判断がむずかしくなったときに、「この人に、ここまで任せたい」という内容が、その瞬間から効いてくる仕組みなんですね。

法定後見のように“あとから裁判所が決める”のではなく、報酬も役割も、自分の希望どおりにあらかじめ決めておける。いわば、“自分でキャスティングする未来の後見人”。

そんな、ちょっと頼もしい契約です。
 

~遺言書に関するブログ記事~

この記事は私が、~紙片の訓へ ~庶民法度書類余白の噺~というブログの中で書いた記事です。
物語形式で話しが進み、読みやすく理解しやすい記事となっております。

古代の石板に刻まれた文字のレリーフ。公正証書や遺言書のように、重要な内容を確実に記録し残すことを象徴するイメージ 遺言書の話し 
第1回「遺言書の話、こんな居酒屋で始まるとは思わんかった。」
第2回「兄弟や甥姪が相続人になるとどうなるか?」
第3回「遺言書って、自分で書いていいの?」
第4回「お金はちょっとかかるけど、一番確実──公正証書遺言ってなんや?」
第5回「えっ、そんな方法あったん!?──秘密証書遺言のほんとの話」
第6回「よっしゃ、書いてみるか。自筆証書遺言編」
第7回「相続人関係や遺留分について──知ってるようで知らない相続のルール」
第8回「“それ書いただけじゃ終わらへんで?”──遺言執行者って何する人?」
第9回「それ、自分で書かんでええんです──公正証書遺言ってなに?」
第10回 「どれを選ぶ?どう残す?──遺言書 総まとめ!」

遺言書の話し番外編 死後事務委任
第1回「死んだあとに残るのは、USBと3日分の洗濯物」
第2回「死後、ギョウチュウショシがなんとかしてくれるらしい」
第3回「その見られたくない、トッティーフルッティーどうするんですか」
第4回「最後の段取り、いくらかかるの?マジで三途をわたる前」