◇法定後見制度 |
家庭裁判所によって、成年後見人等が選任される制度です。 |
◇任意後見制度 |
後見人になってもらいたい人を、ご本人の意思によって選び、その人との 契約のもとに成立する任意契約による後見制度です。(ただし、契約書を 作成する当時、委任者に契約をするだけの判断力は必要です) ☆任意契約によるので、途中で後見人を変えることができる。 (新たに公正証書の作成が必要) ☆法定後見人と違い、任意契約なので後見人の報酬を無償にしたり、 委任者の支払える範囲内での報酬を設定できる。 ☆委任者の希望する人物が任意後見人となる事ができる。 任意後見受任者が決まりますと、任意後見契約を結び、代理権目録を 作成します。 これら書類が委任者(本人)の意思によるものである事を認めてもらう ため、公証人役場にて公証してもらいます。(ここで締結されます) その後、委任者に後見人が必要であると「本人からの申し出」や「契約 書に書かれてある状況になったと認められる場合」に、家庭裁判所に 申し出て認められれば、任意後見受任者は任意後見人となります。 任意後見契約書は公証人役場にて公正証書となっているので、後見人の 方には権限が社会的に認められます。 |
以上が、成年後見人に関する簡単な説明でした。 法定後見人は費用がかかり過ぎるという点、後見人を選べない点、 選任に半年ぐらいはかかる点などのデメリットがありますね。 ただ、後見人が専門家である場合は、全てを任せる事ができる点と、裁判 所による選任なので、不正を働かれご本人の利益を損なうリスクは少な いと思います。 任意後見人は費用が少なく、後見人を委任者が選任でき、公証人役場が 認めてくれるという点で負担は少ないですね。 ただ、任意後見受任者に専門的な知識がない場合、結局は専門家に頼る ため、思わぬ出費は考えられますし、後見人も人間ですので不正を働いて ご本人の利益に損害を与える可能性はあります。(専門家が任意後見人に なった場合でも不正行為による事件は何件かあります) |