相続財産の名義変更・処分・相続手続き
◇銀行などの「預金」の相続

銀行口座の預貯金などの金融資産には、期限に決まりはありませんが、相続税の申告を
考えると10カ月以内には相続のめどを付けなければなりません。

◇預金口座を相続する前に「残高証明」の照会をする

相続にあたって、故人の預金口座の残高を正確に判断しましょう。
預金残高については、名義人が死亡した事を通知し、残高の照会をします。
ここで、「残高証明」の照会を請求しましょう。残高証明の発行は、「残高証明発行依頼」を
行って請求します。
残高証明は、故人の口座の動きを把握する事ができ、外貨預金の存在、有価証券、投資信
託の存在まで分かります。

残高が把握出来たら遺産分割協議で相続分の割合を協議しましょう。

委任状がありますと、代理人でも出来ますので、ぜひ当事務所をご利用ください。

「残高証明発行依頼」の代行業務(出張費)の料金の案内はこちらです。

◇預金口座の相続手続き

預金口座の相続手続きにはいくつか必要書類が必要になります。
相続の状況によって変わります。
金融機関に提出するもの 
☆手続きに共通して必要な書類等 ・手続きする人の身分証明書
・被相続人に預金通帳・キャッシュカード
・相続関係を証明する戸籍謄本 
☆遺言がない場合に必要な書類等 ・相続届(金融機関からもらいます)
・相続人全員分の印鑑証明書
遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印)
☆遺言がある場合に必要な書類等 ・相続届(金融機関からもらいます)
・遺言書(検認が必要な遺言書は検認済みのもの)
・払い戻しを受ける人の印鑑証明書 

◇金融機関の相続手続きは「代行可能」


預金口座の相続などは、被相続人が親で実家暮らしですと、被相続人の子は遠方で暮らし
ている場合があります。
兄弟姉妹でも同じことが言えますね。
「委任状」を書いていただき、金融機関所定の必要書類を代行して提出する事で、遠方での
相続手続きも可能です。
(委任状の様式は金融機関ごとに違いますので問合せが必要です)
「委任状」と「相続届」は金融機関から郵送で取り寄せます。

◇「自動車」などの相続手続き

故人の自動車などの資産の遺産分割協議が整ったら、相続人は「登録申請」を行います。
「自動車」「自動2輪」の場合は、「陸運局」で「移転登録」の申請をし、原付バイクは市区町村の
窓口で名義変更を行います。
自動車の相続による名義変更には、必要な書類等があります。
・移転登録申請書
・車検証
・遺言書か遺産分割協議書
・戸籍謄本
・印鑑証明
・申請手数料(500円)

「自転車」を相続した場合は、あらためて相続人名義の防犯登録をしましょう。防犯登録は、最寄
りの自転車屋さんなどで出来ます。


◇生命保険の保険金を受け取る手続き

被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人になっている相続人が保険金を受け取れます。
保険金の受取り請求には「保険証券」が必要です。(無い場合は再発行が可能)

生命保険には注意が必要です。
たとえば、生命保険に加入していた被相続人が、相続人以外の方を受取人にしていたとします。
この場合、死亡保険金は相続財産には含まれません。
そもそも、死亡保険金は相続財産ではなく、加入者と生命保険会社との契約上のやり取りですので
保険金が出たからと、相続財産になる事はありません。

相続税法上は死亡保険金は「みなし相続財産」として相続財産として扱われます。
相続税法上は「相続財産」民法上は「相続財産ではない」という事です。

ただし、相続財産になる場合もあります。それは、、、

☆死亡保険契約者が被保険者で保険金の受取人の場合(自分のためにかけた保険)
  このパターンは、掛け捨ての共済保険に加入している場合に多いです。
  受取人が特定されていない死亡保険金は、故人の相続財産として扱われます。いわゆる「みなし
  相続財産」ですね。

  逆に死亡保険金の受取人を特定の者に指定している場合は上記に該当しません。