遺産分割協議
◇遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、被相続人の相続財産を相続する者が全員で話し合う(協議)し、
相続財産の割合などを決めていくことです。

相続人が相続人同士で協議するので、相続人以外の人間が同意・反対してもその
意思表示は遺産分割協議には何ら影響はありません。

相続人の範囲(遺言書などが無い場合)  
故人と相続人の関係 相続人  割合  相続人に該当しない者
配偶者と子が一人の場合
(直系尊属・兄弟姉妹生存)
配偶者
配偶者2分の1
子2分の1
故人の直系尊属※1
故人の兄弟姉妹
※1
配偶者と直系尊属の場合
(子は無く・兄弟姉妹生存)
配偶者
直系尊属
配偶者3分の2
直系尊属3分の1
故人の兄弟姉妹※1
配偶者と兄弟姉妹の場合
(子は無く・直系尊属無し)
配偶者
兄弟姉妹 
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
子のみ 子  子が全て  直系尊属※1
兄弟姉妹※1 
配偶者のみ 配偶者  配偶者が全て   
親のみ 親  親が全て   
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹  兄弟姉妹が全て
(複数人であれば分け合う) 
 
※1は、故人と相続人の関係上、遺留分権者にならない者。

すなわち、故人に配偶者が存在し、子が一人いれば、遺産分割協議で権利があるのは、
配偶者と子であり、配偶者と子の同意がなければ遺産分割協議は成立しません。

◇遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」か「遺産分割審判」の
申立てを行うことになります。
相続税の関係上、遺産分割協議は原則10ヶ月以内に成立させなければなりません。
(あまり
多くは話せませんが、「税額の軽減措置」などが利用できなくなる場合があるようです)

裁判を行っても間に合わない場合があるので、ここでも遺言書の大切さが良くわかります。

「遺産分割調停」はあくまでも話し合いなので、裁判所が関与はしますが、結局は相続人全員の
同意が必要になります。
申立てる家庭裁判所は、話し合いでもめている相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺産分割調停でも話しがまとまらない場合は、「遺産分割審判」を申立てをすることになります。
遺産分割審判は裁判官が、相続財産の種類や事情などを考慮して、相続財産の分け方を、
審判書において決めてくれる制度です。

◇配偶者には「配偶者居住権」があります

夫(または妻)が死亡後の配偶者は無償で、同じ住居に住むことができます。

「配偶者居住権」の要件
ア)被相続人の遺言書ないでの「遺言」
イ)相続人全員の同意による「遺産分割協議」

上記どちらかの要件で「配偶者居住権」は成立し設定されます。
一番良いのは、やはり遺言書を書くことで、明確に配偶者居住権について遺言することです。
遺産分割協議でもめた場合、配偶者が住み慣れた住居から退去しなければならない事態も
ありえますね。

◇協議がまとまったら

協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書に相続割合を記載し、それに相続人全員が合意した証として、署名捺印を
します。
署名捺印することで、銀行の預金口座や、不動産の名義変更などができるようになります。
合意に至った遺産分割協議による協議書の作成は行政書士にお任せください。