相続放棄・限定承認
◇単純承認・相続放棄・限定承認

☆単純承認
とは、「被相続人の財産の権利義務をすべて引継ぐ」ことをいう。

☆相続放棄とは、「相続人が被相続人の財産の権利義務の一切を引継がない」
  ことをいう。

☆限定承認とは、相続財産のうち、積極財産と消極財産の額が正確に分からず、
  借金を返しても財産が残る可能性がある場合などに、相続人が得た相続財産を
  限度として被相続人の債務の負担を引継ぐことをいう。
  簡単に言うと、相続財産の中から借金を返済し、積極財産が余るようなら相続す
  るし、余らないようなら相続はしないという事です。

◇それぞれの相続の期限と内容

☆単純承認

  単純承認の期限はありません。相続が開始したことを知った日から3か月後には、
  単純承認は確定します。
  すなわち、放っておけば3か月以後には認められるわけですから、放っておけば、
  借金も何もかも引継いでしまうという事で注意が必要です。

☆相続放棄
  相続放棄は、被相続人が
死亡による相続の開始を知った日から3か月以内
  最寄りの家庭裁判所に相続放棄の申述をします。(死亡の事実を知らなかった
  期間については3カ月に含まれない)
  相続放棄の申述には必要な証明として、相続放棄をする自分の戸籍謄本を家裁
  に提示して、相続人であることを確認してもらいます。
  最寄りの家庭裁判所とは、
被相続人の最後に居住していた住所地を管轄する家
  庭裁判所
です。

☆限定承認
  限定承認は、相続人の中から代表者を選び、その人が相続財産管理人として、
  相続財産の調査をします。
  その結果、借金が相続財産を上回れば、相続財産を換価して弁済し、その弁済
  する限りにおいて相続します。
  相続放棄に似ていることもあり一般的に利用される制度ではないようですが、親
  の財産を(限度内で)引継いだとい思いから利用される方はいるようです。
  親の財産を放棄(捨ててしまう)のとはちょっと気持ち的に違うのでしょうかね。
  こちらの
期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」です。
  要件として相続人全員の同意のもと行われます。
  申立ては、被相続人の最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所です。