遺言書の類型によっては“検認が必要” |
◇遺言書を見つけたら 遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に 届け出ます。 遺言書の保管者も遺言者の死を知ったら家庭裁判所に届け出ます。 家庭裁判所の検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言のみです。 公正証書遺言は検認の必要はありません。 家庭裁判所に検認の届出をすると「検認期日の通知」が届きます。 検認期日には申立人から遺言書が提出され、相続人立会いのもと、裁判官が開封し 検認をはじめます。 POINT①:ここで「裁判官が開封し」という部分があります。すなわち、検認前に遺言書を 裁判官以外の者が開封したら、その遺言書は無効となります。 検認が終了すると「検認済証明書」が発行され遺言の執行が可能となります。 |