遺言書を探す |
◇遺言書が存在する事で、相続手続きの手間が大幅減 「遺言書」とは被相続人(故人)が相続財産を「誰に」「何を」どのように引継ぐかを記した書です。 遺言書は相続にあたって手続き上の重要な役割を担います。 遺言書が存在する事で、、、 ア)遺産分割協議が省ける イ)相続に関するトラブルを回避できる。 アの遺産分割協議が結局は相続を「争続」にしてしまいます。もめる原因になるのです。 結局は「私が私が!」「その負債はお前が背負え」などなど色々あります。 そのような事がないように遺言書は残しておくことが重要です。 被相続人が亡くなったら、まずは遺言書の存在を確かめましょう。 遺言書には3種類の類型があります。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 自筆証書遺言ですが、これは被相続人が家のどこかか、銀行の貸金庫だったり最近では法務局で 預かってくれる制度もできましたし、秘密証書遺言として公証人役場に預けている可能性があります。 保管場所として考えられるのは、土地の権利書や預金通帳など資産を証明するものと一緒に保管し ているケースが多いようです。 公正証書遺言であれば、90年以降に作られたもの(日本公証人連合会において)であれば、 遺言者の名前で検索をすればその存在を確認する事は可能です。(公証人役場で検索請求します) ただし、、、 ・遺言者本人が生存している場合は、遺言者本のみが検索できます。 ・遺言者がすでに亡くなっている場合は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人のみです。 必要書類がいくつかありますから、公証人役場で調べましょう。 このとき、死亡診断書(死体検案書)が必要になる場合があります。 秘密証書遺言は基本的に公証人役場に預けられています。公証人役場に問合せましょう。 遺言書を探すのは結構骨が折れます。前もって遺言書の存在は聞いておくことがベターです。 改変や不正等をおそれて自筆証書遺言は遺言者が隠していたり、何枚も書いている可能性があります。 何枚も書かれている場合は、新しい日付のものが最新の遺言書として有効となります。 様々な事を考えますと、「公正証書遺言」が一番ベターではないでしょうか? |