遺言書を探す 

◇遺言書が存在する事で、相続手続きの手間が大幅減

「遺言書」とは被相続人(故人)が相続財産を「誰に」「何を」どのように引継ぐかを記した書です。
遺言書は相続にあたって手続き上の重要な役割を担います。
遺言書が存在する事で、、、

ア)遺産分割協議が省ける
イ)相続に関するトラブルを回避できる。

アの遺産分割協議が結局は相続を「争続」にしてしまいます。もめる原因になるのです。
結局は「私が私が!」「その負債はお前が背負え」などなど色々あります。
そのような事がないように遺言書は残しておくことが重要です。

被相続人が亡くなったら、まずは遺言書の存在を確かめましょう。
遺言書には3種類の類型があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

自筆証書遺言ですが、これは被相続人が家のどこかか、銀行の貸金庫だったり最近では法務局で
預かってくれる制度もできましたし、秘密証書遺言として公証人役場に預けている可能性があります。
保管場所として考えられるのは、土地の権利書や預金通帳など資産を証明するものと一緒に保管し
ているケースが多いようです。

公正証書遺言であれば、90年以降に作られたもの(日本公証人連合会において)であれば、
遺言者の名前で検索をすればその存在を確認する事は可能です。(公証人役場で検索請求します)
ただし、、、

・遺言者本人が生存している場合は、遺言者本のみが検索できます。

・遺言者がすでに亡くなっている場合は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人のみです。
 必要書類がいくつかありますから、公証人役場で調べましょう。
 このとき、死亡診断書(死体検案書)が必要になる場合があります。

秘密証書遺言は基本的に公証人役場に預けられています。公証人役場に問合せましょう。

遺言書を探すのは結構骨が折れます。前もって遺言書の存在は聞いておくことがベターです。
改変や不正等をおそれて自筆証書遺言は遺言者が隠していたり、何枚も書いている可能性があります。
何枚も書かれている場合は、新しい日付のものが最新の遺言書として有効となります。

様々な事を考えますと、「公正証書遺言」が一番ベターではないでしょうか?