高額療養費・高額介護サービスの払い戻し申請 
◇高額療養費の払い戻し
高額療養費制度というものがあり、以下に加入していた故人が対象となります。

・国民健康保険
・後期高齢者医療制度
・協会けんぽ、健康保険組合

上記該当者が医療費の自己負担額が高額になった場合は、上限を超えた、
自己負担額の払戻しを受けることができます。(高額療養費制度という)

POINT①:毎月の上限額は、加入者の年齢や加入者の所得水準によって違う。

故人が入院中に死亡し、支払った医療費が上限の自己負担額を超えた場合は、
申請する事で払い戻されます。

期限:2年以内

◇高額介護サービスの払い戻し

故人が生前に介護サービスを利用し、同じ月に自己負担額を超えて支払った
場合に、「高額介護サービス費」の超過分の払い戻しを申請できる。

・介護サービス費の自己負担上限は、人によって違います。

POINT②:故人が介護サービスを利用していた場合は、被保険者証を返納する
         ときに「自己負担上限額を超えている月はないか確認する」