故人名義の凍結された口座から引き出す方法 |
故人名義の銀行口座は「不正」や「相続の揉め事」を避けるため、口座名義人の死亡を 確認すると自由に預金を引き出せないように凍結されてしまいます。 金融機関への死亡通知に法的な決まりはないですが、速やかに通知しましょう。 死亡通知をしなくても、「何故か凍結されていた」という事は結構多いです。 なぜなら亡くなったという情報はどこからでも入りますからね。銀行などは口座名義人が 亡くなった事が分ると口座を凍結します。これは遺族の通知など関係なしにです。 ◇口座凍結で困った事態になったら 「相続の話しは葬儀が終わってから…」という場合が多いですね。ですので、葬儀の終わ らぬうちに口座が凍結されると「葬儀代金」の支払の問題が生じます。 葬儀代金の支払は揉め事の原因となります。 基本、凍結された口座の預金は動かせませんが、凍結中の口座から葬儀費用を出せる ようにはなっています。(19年の法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻制度」) 詳しくは凍結口座の銀行等にお聞きください。 POINT①:同一銀行の口座で引き出し額が(相続人一人につき)150万円を超える 事はできません。 ◇必要な書類等 1.故人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、全部事項証明書 2.死亡診断書(死体検案書)の写し 3.相続人全員の身分証明書、戸籍謄本 4.葬儀費用の明細書・見積書 5.口座の通帳・キャッシュカード、口座の届出印 ※銀行によっては違いがあります。 ◇凍結口座から全額を引き出す方法 法定相続人全員の同意があり、同意書を作成し銀行に申請すれば全額を引き出す事は 可能です。 ◇必要な書類等 6.法定相続人全員の戸籍謄本 7.法定相続人全員の印鑑証明書 8.故人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本か改製原戸籍謄本、除籍謄本 (戸籍を何度か変更している場合、その全てが必要になる) 9.葬儀費用の見積書 10.凍結口座の通帳・キャッシュカード、届出印 11.法定相続人全員が署名捺印した同意書 ※銀行によっては違いがあります。 ただ、ここまでくると相続の手続きとほぼほぼ同じになりますね。 手続きにも時間がかかり、葬儀費用の支払期限に間に合わない場合もあります。 POINT②:相続税の課税前に(不正に)遺産を動かした場合には、税務調査が入る 場合がありますので注意してください。 POINT③:預金口座を相続するためには結局は自分から死亡通知せざるを得ない? 詳しくはこちら |