健康保険資格喪失届はいつまでにどこに提出するか
種類  提出先   期限

国民健康保険

故人の住んでいた市区町村  14日以内
国民健康保険資格喪失届に必要なもの
1.健康保険証(返納するため)
2.世帯主の認印
3.届出人の身分を証明するもの
4.戸籍謄本または死亡届の写し
※必要となる書類は状況や市区町村によって変わります。最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

後期高齢者医療制度

故人の住んでいた市区町村  14日以内 
・後期高齢者医療制度の場合は一般的には「死亡届」を提出すれば資格喪失手続きが行われる。
・限度額適用・標準負担減額認定証や特定疾病療養受領証があれば返却します。

会社員が入っていた健康保険

故人の勤務事業所の所在地を管轄する
年金事務所
5日以内
 ・会社員が「健康保険(被用者保険)」に加入している場合は資格喪失などの手続きは事業主が
  行います。

介護保険

 被保険者(故人)の住民票のある市区町村 14日以内
・65歳以上の人(第1号被保険者)
・医療保険に加入し、要介護・要支援の認定を受けた、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

・届出人:同一世帯の家族
        委任状を持参できる代理人