健康保険資格喪失届はいつまでにどこに提出するか | ||
種類 | 提出先 | 期限 |
国民健康保険 |
故人の住んでいた市区町村 | 14日以内 |
国民健康保険資格喪失届に必要なもの 1.健康保険証(返納するため) 2.世帯主の認印 3.届出人の身分を証明するもの 4.戸籍謄本または死亡届の写し ※必要となる書類は状況や市区町村によって変わります。最寄りの市区町村にお問合せ下さい。 |
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後期高齢者医療制度 |
故人の住んでいた市区町村 | 14日以内 |
・後期高齢者医療制度の場合は一般的には「死亡届」を提出すれば資格喪失手続きが行われる。 ・限度額適用・標準負担減額認定証や特定疾病療養受領証があれば返却します。 |
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会社員が入っていた健康保険 |
故人の勤務事業所の所在地を管轄する 年金事務所 |
5日以内 |
・会社員が「健康保険(被用者保険)」に加入している場合は資格喪失などの手続きは事業主が 行います。 |
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介護保険 |
被保険者(故人)の住民票のある市区町村 | 14日以内 |
・65歳以上の人(第1号被保険者) ・医療保険に加入し、要介護・要支援の認定を受けた、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) ・届出人:同一世帯の家族 委任状を持参できる代理人 |