死亡届
死亡届は、「死亡した日または死亡したことを知った日から7日以内に提出」しなければ
なりません。

正当な理由もなく届出期日が経過した場合、戸籍法に基づいて、過料3万円以下を
徴収されるので注意です。

死亡届は市区町村の戸籍課窓口で24時間受付けています。
提出先は「死亡の地」または「本籍地」もしくは「届出人の所在地」の市区町村。
海外居住の場合は、大使館・領事館。

◇死亡届を提出する人
1.同居している親族
2.同居していない親族
3.親族以外の同居人・家主・地主・土地家屋の管理人
4.故人の後見人・保佐人・補助人
5.葬儀業者など提出のみを委託されたもの

◇死亡届提出に必要な書類等
6.死亡診断書または死体検案書、「死亡の事実を証すべき書類」
7.届出人の印鑑(認印可能)

POINT①:死亡届と同時に「火葬・埋葬許可申請書」も提出する。
         死亡届が受理されれば
「火葬許可証」が交付される。
         なぜ死亡届と一緒に申請するのかというと、「死亡届を提出した者と
         同一人物が届出をすべき」だからです。