「葬祭費」・「埋葬料」 | |
種類 | 内容 |
葬祭費 | 葬祭費が支給されるのは、故人が、 1.国民健康被保険者 2.後期高齢者医療制度 であったことが条件です。 葬儀が行われた場合、喪主などに葬儀費用の補助として支給されます。 「葬儀を行う」という条件があり、「葬儀にかかった費用の領収書」が必要 になります。 すなわち条件には「告別式などの葬祭をおこなった」という事が必要です。 直葬・火葬式のように、火葬だけの葬儀ですと葬祭とはみなされません。 (東京都23区の一部は火葬のみでも申請可で、そのような自治体も有) 支給額は自治体によって違い、2万~7万円です。(東京都は7万円) 期限は「葬儀を行った翌日から2年以内 ◇申請に必要な書類等 1.申請書(窓口にあります) 2.葬儀にかかった費用の領収書 3.申請者の身分証明書 4.申請者の口座番号と印鑑 ※自治体によっては若干違う場合がありますので最寄りの自治体に問い合わせて下さい。 ◇葬祭費が支給されないパターン 5.「埋葬費」を請求した場合は葬祭費を請求できませんし、その逆も然り です。 6.死亡原因によっても対象から外れます。 傷害などの第三者行為による死亡、公害健康被害を原因とする死亡に ついては、加害者から葬祭費用の賠償を受けている場合は対象外。 |
埋葬料 (埋葬費) |
埋葬料は、「協会けんぽ」や「健康保険組合」の被保険者が亡くなったときに 葬儀費用の一部として支給される給付金です。 支給額は「全国一律の5万円」 申請期限は「死亡の翌日から2年以内」です。 埋葬料を受け取る事ができるのは、 「故人によって生計を維持され、埋葬を行った人」ですので、埋葬料を支給さ れるには“生計を維持されていた」事が要件となります。 すなわち、生計を維持されていなかった親族などには支給されません。 ◇埋葬料を支給されない人は? 「埋葬料の要件に該当する人物がいない場合は、埋葬を行った人」が「埋葬費」 が埋葬料に代わって支給されます。 支給額は「埋葬にかかった費用のうちの5万円以内」 埋葬費の期限は「埋葬の翌日から2年以内」 ◇申請に必要な書類等(埋葬料・埋葬費ともに同じ) 1.申請書 2.故人が被保険者であった保険証 3.葬儀の領収書 4.死亡診断書(死体検案書) |