死亡診断書と死体検案書の違い | |
死亡診断書 | 死亡診断書は医師だけが作成できる書類です。 死亡診断書は病院や介護施設で死亡した場合や、死因が 明確な場合に発行されます。 費用は保険適用外のため発行手数料は病院によって異なる。 国・公立の場合:3000~5000円くらい 私立の医療機関:5000~10000円くらい POINT:死亡診断書は複数枚コピーを取っておきましょう。 のちのち様々な手続きで必要になります。 |
死体検案書 | 死体検案書は、死亡の場所が病院以外で医師の診察を受 けずに亡くなった場合、監察医によって発行される。 死体検案書の発行手数料は一般的に 3万~10万円します。 POINT:死体検案書は複数枚コピーを取っておきましょう。 のちのち様々な手続きで必要になります。 ただし、「自宅療養中」であったり「自宅介護」を受けていた 人が自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に連絡し、 自宅まで来てもらい死因が「療養中の疾患」によるものと判 断されれば、死亡診断書を発行してもらえます。 |
死産証明書 | 妊娠12週以降に死産した場合、市区町村に「死産届」を提出 します。 医師に「死産証明書」を書いてもらい、分娩の日から7日以内 に死産届を市区町村に提出します。 妊娠22週未満の場合、「子供はこの世に存在したことにはならない」ため、「出生届」提出は不要です。 妊娠22週いこうであっても、胎内で胎児が死亡した場合は死 産届が必要になります。 |