秘密証書遺言
◇秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、「内容」は公正証書遺言のように公証人に口述する事はなく、
「秘密にしたまま」遺言書の存在のみを証明してもらう類型です。

類型としては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間みたいな遺言書です。

POINT①:秘密証書遺言は「パソコン・ワープロ」での作成が可能で、「代筆」も可能です。
         ただし、自筆証書遺言同様に自筆の署名と捺印が必要です。

POINT②:①の要件を満たしたら、封筒に入れ、①で捺印をしたものと同じ印鑑で、封筒に
         封をして、印鑑で封印します。

POINT③:②の手順を踏んだら、証人2名を確保し、証人と公証人役場へ出向いて、公証人
         に証人立会いのもと遺言書を提出し、遺言者本人であることと住所を申述します。

POINT④:公証人が申述した日付と申述内容を封筒に記載し、遺言者・証人・公証人がそ
         れぞれ署名捺印します。

秘密証書遺言は、秘密証書遺言の要件を欠いていても、自筆証書遺言の要件を満たしてい
れば、自筆証書遺言として認められます。
しかし、それは自筆証書遺言として認められる要件が必須となりますので注意が必要です。

秘密証書遺言として公証人役場で認められたとしても、後日、遺言者が亡くなり相続が開始
された場合、自筆証書遺言同様に家庭裁判所の検認が必要ですので、検認の際に遺言書の
要件が満たされていない場合は無効となります。
これは公証人が遺言書の内容までは確認しないためです。内容不備によるトラブルの可能性
はありますね。

POINT⑤:自筆証書遺言を作成し、専門家の確認を得て②の手順を踏んで、自筆証書遺言
         を秘密証書遺言として公証人役場に存在の証明をしてもらう方法は有りだとは思
         います。
         ④の手順上、偽造・変造の心配がなく不正目的で誰かが封印を解除したらそれは
         無効となるからです。検認前の封印解除は無効要件です。