自筆証書遺言 | |||||
◇自筆証書遺言とは? 誰でも簡単に作成でき、法定の要件や形式を守る事で有効な遺言書となり、 要件・形式に不備があった場合には、自筆証書遺言は無効となります。 自筆証書遺言作成にはいくつかのポイントがあります。 POINT①:自筆証書遺言は「自筆」とあるように、遺言者が自ら書く必要があります。 パソコンやワープロ、代筆、音声や映像での遺言は無効です。 パソコンや代筆が認められるのは「秘密証書遺言」です。 POINT②:遺言者の資産が多い場合(不動産や有価証券など)、遺言書の内容は 細かくなってしまいます。 あらかじめ「財産目録」を作成するなどしておけば、遺言書の作成が楽に なります。 POINT③:法定の要件・形式とは? ア)遺言者の自書であること イ)遺言の内容を書いたら、署名押印(シャチハタ不可)が必要 ウ)最後に書いた日付が必要 (○年○○月吉日というのはダメ。日付は正確に書く) POINT④:③が出来たら、封筒に入れ封印をします。 封印は法律で定められているわけではないですが、改変や不正防止の ためにしておく方が安全です。 POINT⑤:出来た遺言書は家族にその存在が分かるように保管しましょう。 安全に保管する方法としては、法務局に預けるか銀行の貸金庫に保管して も良いでしょう。 POINT⑥:注意点 ・内容は相続人が見て具体的ハッキリと分かるものにしましょう。 ・不動産は登記簿謄本のとおりに書きます。 ・預金口座は銀行の支店名から預金の種類と口座番号を書きます。 ・遺言執行者の指定をしておく。(遺言執行者は専門家がよい) POINT⑦:遺留分については こちら POINT⑧:要件形式を満たした自筆証書遺言は秘密証書遺言として公証人役場に 「存在」を確認してもらう方法もあります。 こちらは秘密証書遺言として公証人役場で封紙に遺言者・証人・公証人がそ れぞれ署名捺印するので偽造変造の不正行為を防ぎます。
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