遺言書 | |
◇遺言書とは何か? 遺言書とは、遺言者が被相続人(故人)となったとき、被相続人となった時点で存在する相続財産の 相続割合を遺言者が遺言書をとおして決めるものです。 相続割合や「誰が」「何を」「どれだけ」を遺言書が決めてしまうので、遺産分割協議書を作成する 負担がなく、公正証書遺言をのぞいて、自筆証書遺言と秘密証書遺言は相続が開始されると、家庭 裁判所の検認が必要となるので、検認済証明証が発行されれば遺言書は公的に認められます。 すなわち遺言者の死後にその意思表示(遺留分はあります)が認められるわけです。 ◇遺言書にはどのような効果があるか? ・遺言者が故人となったとき、自分の意思で思いを遺すことができる。 ・遺言書を遺すことで、相続人間の無用な争いを防ぐことができる。 ・遺言書に遺すことで法定相続人以外の者に、相続財産を承継する事ができる。 ・遺したくない者に相続財産を遺さないことができる。(遺留分権者を除く) ・遺言書に記された相続財産の範囲内ではあるが、相続人は遺産分割協議をしなくて済む。 ・家庭裁判所検認後、遺言書が金融機関の相続に関する証明となる。 ◇遺言書には3つの類型があります(それぞれのリンクからご覧ください) ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 ☆遺言書の作成に関するサポート業務のご利用料金の案内は こちら ☆遺言書の起案(原案)サンプル ・財産目録なしバージョンは こちら ・財産目録ありバージョンは こちら ◇遺言書作成に役立つ「財産目録」 遺言書作成にあたっては「財産目録」が重要になってきます。 それは、遺言書に記載する資産や負債を確実に書き記すことで不要なトラブルを避けるためです。 遺言書に記載されず、後日発覚した相続財産については、その発覚した相続財産のみについての 遺産分割協議がされる事になります。 ☆財産目録について 詳しくは こちら ☆財産目録についてのご利用料金の案内は こちら |
遺言書作成には終活が有利 | |||||||||||||||||||||||||||||
「さぁ遺言書を作ろう!」となってもまず何から手を つければいいのか分からないのが本音です。 法定の要件や形式については専門家に聞くとして も、何を誰に譲る(相続させる)のか、見落としてい る資産はないか? 相続については十人十色と言っても過言ではない ので、決まり切った相続は無いものです。 |
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特に資産の見落としを防ぐため、資産の情報収集などは専門家に任せますと自分 が思う以上のお金がかかってしまう場合があります。 見落としに気付かず遺言書を作成し、相続が開始されますと、見落とされた資産が 原因となり「争続」となってしまう可能性もありますね。 |
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そのようなリスクを軽減するためにも「終活」はとても 有効に働きます。 終活を自分のペースで進める事により、着実により 確実に「自分の身の回りのこと」が見えてきます。 |
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「自分で終活を進めていくのは自信がない…」 確かに自分ですべてを確認していく作業は難しいものがあります。 しかし、、、ご安心ください! 終活の専門家である当事務所と一緒になって進める事をお勧めします。 最初から最後までを専門家に任せるよりは、はるかに料金的にもお安く なっております。 例えば… ☆専門家に依頼して遺言書を作成する場合、一般的に 自筆証書遺言=5~6万円(別途諸経費が必要) 公正証書遺言=7~10万円(別途諸経費が必要) 上記ていどの料金がかかりますが、、、 ただ、当事務所を利用し「終活」を通して、色々な情報を集約する場合、 遺言書作成のための書類の収集には別途費用はかかりますが、それでもそれほど 多くの費用はかからない仕様となっています。 具体的に例にすると、、、「遺言書の作成を目的として終活を通した料金」
定額小為替の振出し手数料が200円かかります。定額小為替代金・振出し代金は別途費用としてかかります。 ・あくまでも目安です。遺言者ご本人の状況により価格は変わります。 ・終活を通さない場合のサポート・アドバイス料金は1時間3000円です。 ・終活ノートのみを購入される場合でも上記金額は適用されます。 終活を通して「エンディングノート」を作成しますから、遺言書にはノートの情報を 落とし込んでいく作業だけで良いので、ご自身の負担も軽減できますね。 とても効率が良いのです。 まさに“転ばぬ先の杖”ですね。 |